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年金保険の受け取り期間 [生命保険]

年金保険は、被保険者が一定期間、保険料を支払い、あらかじめ決めていおいた年齢(例えば60歳、65歳など)になった時から、被保険者自身が一定期間(5年、10年など)、あるいは生涯にわたって毎年年金が受け取れる保険です。

年金保険は受け取り方によって「有期年金」「確定年金」「終身年金」「保障期間付き終身年金」「夫婦年金」などがあります。

有期年金というのは文字通り、期限のあるという意味です。すなわち、被保険者が生存している10年、20年など受取期間が限定されています。たとえ期間内でも、被保険者が死亡したら支払われません。つまり、年金保険なのに掛け捨て、という事態もあり得るのです。

確定年金は、これまた文字通り年金受給額が確定しているものです。受取期間が限定されている点では有期年金と同じですが、被保険者が亡くなった場合でも、「年金受給額が確定」ですから、残存期間の年金やその時点での年金現価相当はちゃんと遺族に支払われるのです。

終身年金は、文字通り被保険者が生存している限り何年でも支払われるものです。長生きすればするほど多くの生涯受取額は増えますが、逆にはやく亡くなってしまったらそれっきり。支払った保険料よりも受取額の方が少なくなることもあり得るのでむずかしいところです。

最近では、終身年金から確定年金への変更を認める会社もあります。しかし、加入者としては判断しにくいところです。

そこで、最近注目されているのが、保証期間付き終身年金です。これは、確定年金と終身年金の複合タイプです。ある期間(保証期間)までは、被保険者が亡くなった場合に残存期間の年金やその時点での年金現価相当が遺族に支払われ、その期間を過ぎると被保険者が生存している限り支払われ、亡くなると保険は終了するものです。

つまり、あるところまでは確定年金で、あるところから終身年金にかわるのです。

いろいろありますね。
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