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契約日・責任開始日・個々の保障開始日の違い [生命保険]

契約日・責任開始日・個々の保障開始日……。生命保険の世界には、いくつもの「始まりの日」があります。一般の顧客にとっては、ではいったいいつからが本当の始まりなのだ、といいたいところです。

クーリング・オフの起算日にも関係がありますが、生命保険の場合、いつから保障が始まるかについて加入者が誤解するかもしれない複雑さをもっているのですます。

というのは、その保険の加入に関わるいくつもの「○○日」があるからです。保険加入に際しては、次の「○○日」についてそれぞれの意味の違いを把握しておき必要があります。

まずは申込日

保険会社が契約書および告知書を受け付けた日です。作成した契約書を「媒介」の営業職員が受け取った日ではありません。クーリング・オフの起算日としている保険会社もあります。

責任開始日

第1回目の集金(クレジットカードによる決済や銀行の口座第1回引き落とし)が行われる日です。保険は他の商品と違い、たとえ申し込み書が完成していても集金が完了しなければ保障は始まりません。

責任開始日の「責任」とは、保険金を支払う責任が発生するという意味です。ただし、この時点でもがん保険や女性用保険の場合には保障されません。クーリング・オフの起算日としている保険会社もあります。

契約日

最初の集金の翌月1日がこれにあたります。保険期間の起算日であり、この日の満年齢で保険料を決定します。
月払で契約した場合は責任開始日の翌月1日を契約日とするのが一般的です。

これ、まだあります。

あとは次回に続きます。
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