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保障に限度があり無認可共済にも注意が必要 [生命保険]

共済と保険について前回ご説明しました。営利目的ではない、営業コストがかからないといわれますが、実際にはパンフレットやチラシ配布や内勤職員など、全くコストがかからないわけではありません。また、各商品に加入するには、出資金を払ってその共済自体の組合員にならなければなりません。

全労済などは柔軟な保障の場合もありますが、都道府県民共済などは性別や年齢に関係なく一律の保障と掛け金のため、若いうちから加入する人と高齢になってから加入する人が全く同じ保障になってしまい、生命保険と同じように考えると不平等感を抱く場合もあります。

全般に保障額は低め(最高でも病気死亡で1000万円程度)に設定されています。数千万円、もしくは億単位の保障を得たい場合には生命保険に加入するしかありません。

「商品」自体のリスクもあります。認可共済であっても、民間の保険会社のような「保険契約者保護機構」はないので、破綻した場合の「組合員の不利益」に対する担保がありません。

また、実際には「共済」と名の付く組織やグループは四大共済以外にもありますが、オレンジ共済やベルル共済など世間を騒がせた例もあります。無認可であること自体が違法なわけではありませんが、無認可共済にはより注意が必要です。

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無認可共済は、2006年4月1日から「少額短期保険業制度」という制度が導入されました。これは、無認可共済は不特定の人々に保険業務を行わないというルールです。また根拠法のない共済のほとんどは、特定の者を相手に引受けを行っている「特定保険業者」にあたり、この特定保険業者は平成18年9月30日までに財務局に届出を行わなければならなくなりました。

現在は規制や法整備の過渡期にあるといえます。

ということで、共済のメリットは、掛け金が安く割り戻しがあること。デメリットは、高額な保障が受けられず終身保障もないことです。
タグ:共済
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