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告知受領権のない保険代理店 [生命保険]

告知受領権てご存知ですか。保険を募集する営業職員と代理店とでは、保険を扱う権限が違うということを前回書きました。代理店は保険会社との「媒介」であり、「契約の代理権」はないということです。どういうことか。

顧客が代理店や外務員との間で契約書を完成させても、保険会社がそれを承諾しない限り保険契約は成立したことになりません。

また、かりに「媒介」たる営業担当者の説明を受けて加入し、その後に実際の保険内容が違っていたことがわかっても、保険会社は代理店に契約の締結を委託しているわけではないので、加入者に対して責任を負わなくてもいいことになっています。

これは重大です。ということは、外務員や代理店がデタラメの説明で保険に入れても、入れたものの勝ちということになってしまいます。

しかも、その一方で、告知義務違反があれば、保険会社は保険金を支払わなくてもよいことになっています。

つまり、外務員や代理店の落ち度で契約しても、一方的に顧客が損をする仕組みなのです。

そもそも、外務員や代理店には告知受領権がありません。代理権がないのですからそれも当然です。

保険代理店は、保険会社から委託され保険募集を行う独立した事業体で、契約締結の代理権を有しています。元請け保険会社とはいわばフランチャイズのような関係でしょうか。

ただし、加入にあたって必要な告知を承ったとする告知受領権は、元請け保険会社とその指定する医師にしかありません。つまり、せっかく契約書にサインしても保険会社が引き受けを拒否する、という場合がやはりありえるのです。

もちろん、その人たちは保険契約を成立させるために保険を勧めているのですから、実際には告知内容などに明かな問題がない限り保険会社はそれを承諾します。

それでも、いざ事故があったときに保険金の支払いでトラブルが起こりえる可能性があります。ですから、保険契約成立の権限の有無を事前に知っておくことは、後にあり得るトラブルを未然に避けることができます。

直接の窓口である営業担当者の説明に納得がいかなければ、保険会社に直接問い合わせた方がいいでしょう。
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