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離婚調停とは? [離婚]

離婚することでは合意したものの、慰謝料や親権、養育費などで揉めていて、協議離婚できないというケースも全体の約一割程度はあるようです。ただ、協議離婚が不可能だとしても、すぐに離婚裁判に持ち込めるわけではありません。




必ず、家庭裁判所に調停の申し立てを行って、「調停不成立」になってからでないと、離婚訴訟は起こせないのです。

離婚調停で合意に至ることができれば、調停離婚が成立します。

離婚調停での話し合いで合意して、調停離婚する割合は全体の9%程度です。

離婚調停は、家庭裁判所に調停の申し立てを行い、夫婦それぞれが調停員や家事審判官に事情や言い分、希望などを伝えることで、合意点を探していきます。

納得いかないのに無理に合意させられることはありませんし、直接相手と話し合うわけではないのです。

また、家庭内暴力といったことが原因で、相手に自分の現住所を知られたくない、絶対に相手に会いたくないという場合には、予め申し立てることで配慮してもらえます。

離婚調停は一ヵ月に一回の割合で行われ、一回に付き、三十分から四十分くらいで終わるのが一般的です。

離婚調停をした六割程度の方が三ヶ月以内に、六ヶ月までには八割程度の方が合意に至るといわれています。

六ヶ月経っても合意に至ることができなければ、不成立、もしくは、取り下げとなるでしょう。

調停不成立になった後に、離婚訴訟を起こすという流れになります。

離婚調停で合意に至ったとしても、必ずしも調停離婚になってしまうわけではなく、戸籍上は協議離婚ということにもできます。



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