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介護費用保険の様々な保障内容 [生命保険]

介護費用保険と、公的保険(社会保険)としての介護保険との関係について前回ご説明しました。今回は、介護費用保険の保障の種類についてご説明したいと思います。同じジャンルであっても、保障内容や種類などは実にさまざまあります。それらをひととおり把握したうえで、改めて商品の検討をされるとよいでしょう。

介護一時金というのがあります。がん保険の診断一時金にあたるものです。所定の要介護状態または痴呆状態であると認められたときに支払われます。

介護保険金というのがあります。要介護状態、痴呆状態が一定期間以上継続したときに定められた保険金額が支払われます。

介護療養費用保険金といって、公的介護保険の自己負担部分や、介護施設や病院に支払った費用が支払われます。

介護年金は、介護保険金同様、要介護状態、痴呆状態が一定期間以上継続したときに定められた保険金額が支払われます。

回復一時金は、要介護状態から回復した場合に支払われます。

臨時費用保険金は、文字通り介護に必要な臨時費用が支払われます。具体的には介護機器の購入費用や住宅・自動車の改造費用、被保険者の移送費用などの実費が支払われます。

死亡給付金は、被保険者の死亡に対して支払われます。アリコジャパンの「ロングタームケア」がこの保障を設定していますが、介護費用保険は基本的にこの保障はありません。

親孝行介護一時金は、被保険者自身ではなく、その親の要介護状態が一定期間(180日)をこえて継続した場合に支払われます。損害保険ジャパンの「介護のちから」がこの保障を用意しています。
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